【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁/平25・6・20/平23(ワ)15297】

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,「機械及び電気関係の技術コンサルタント・調査並びにサービス業」等を目的とする会社である。被告株式会社ティー・エー・ティー(以下「被告ティー・エー・ティー」
!という。)は,「金属加工機械,工作機械,分析機器,測定機器,機械工具の輸出入,売買,加工,リース及びそれらの仲介業務」等を目的とする会社であり,被告P1は,その代表取締役である。被告株式会社ワイエムティー(以下「被告ワイエムティー」という。)は,「工具,工作機械及びそれらの周辺機器の設計,製造並びに販売」等を目的とする会社であり,被告P2は,その代表取締役である。
(2)原告とベルグ社及びシュミット社との取引アベルグ社との取引
ベルグ社は,ドイツ連邦共和国ノルトライン=ヴェストファーレン州ビーレフェルト市に本店を置き,の商標及び別紙標章目録記載1の標章を用いて機械,器具及び電気機器等を製造,販売する会社である。原告は,昭和48年から,ベルグ社との間で,同社の製品を日本国内に輸入し,販売する取引を開始した。イシュミット社との取引シュミット社は,アメリカ合衆国オレゴン州ポートランド市に本店を置き,の商標及び別紙標章目録記載2の標章を用いて工作機械,測定機器及び機械工具等を製造,販売する会社である。原告は,平成9年頃から,シュミット社との間で,同社の製品を日本国内に輸入し,販売する取引を開始した。
(3)被告P1の原告への入社と代表取締役への就任
被告P1は,平成18年,原告に入社し(被告P1本人尋問の結果,乙3),平成20年11月19日,原告の代表取締役に就任した。
(4)被告P1が被告ワイエムティーを原告の中部地区代理店としたこと
被告P1は,平成21年9月頃,被告ワイエムティーを原告の中部地区代理店とした。
(5)被告P1の原(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627132756.pdf



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