【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/横浜地裁/平24・7・17/平22(ワ)6906】結果:その他

事案の概要(by Bot):
本件は,株式会社武富士(以下「武富士」という。)との間で金銭消費貸借
取引をしていた原告らが,武富士の代表取締役であった被告に対して,不法行為又は会社法429条1項(会社法施行前の被告の行為については,平成17年法律第87号による改正前の商法[以下「旧商法」という。]266条の3第1項)に基づき,損害賠償と遅延損害金を請求する事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120803104538.pdf



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