【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/仙台地裁3民/平24・7・5/平23(ワ)1309】

要旨(by裁判所):
原告が所有する船舶が,東日本大震災において発生した津波によって県道上まで流され,被告による同県道の障害物除去・通行確保作業の際に損傷を受けた事案について,同船舶の移動の必要性,緊急性の程度や,損傷の程度,損壊行為の態様等からすれば,被告による損壊行為に職務権限の目的・範囲の逸脱又はその濫用があるとは認められないとして,国家賠償法上の違法性を否定して,原告の請求を棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120808095420.pdf



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