【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・8・9/平23(行ケ)10374】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本願発明の相違点2に係る構成は,引用発明に,甲2文献記載の発明,常套手段1及び2を適用することによって,容易に想到すると認めることはできないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1引用発明,周知技術,常套手段1及び2の認定における誤り(取消事由1)について
(1)引用発明の認定の誤りについて
ア 引用例の記載
引用例の対応公表公報である特表2001−527378号公報には,以下の記載がある。また,同公報の図1及び図4は,別紙引用文献図面に記載のとおりである。「【0003】風力から電気エネルギーを発生する公知の風力装置では,発電機が,電気使用者,しばしば配電網と並列に運転される。風力装置の運転では,発電機によって供給される電力は,現在の風速,従って,風力に従って変動する。この結果,発電機電圧は風力に応じて変動し得る。これは以下の問題を生じる。【0004】発生した電力を配電網,例えば,公共配電網に供給する場合,発電機電力が配電網に供給される接続点又は配電網接続点において配電網電圧が上昇する。特に,発電機電圧の変動が大きい場合,配電網電圧の望ましくない大きな変化が生じる。【0005】特殊な状況下では,配電網の配電網電圧が望ましくない程高い値まで上昇することが起こり得る。これは,特に,使用者の側が消費する電力が非常に少ない一方,大電力が配電網に入力されている場合である。このような状況は,例えば,家庭での電力消費が極めて少\xA1
ない一方,強風により風力変換器が対応する大電力を配電網に提供する夜に起こり得る。もし配電網又は風力装置の配電網接続点での電圧が所定値を超えて上昇すると,風力装置とその発電機を配電網から切断しなければならないと共に,電力を最早消費できないので,風力装置を配電網から完全に遮断しなければならない。このような遮断は,風力装置の(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120809160332.pdf



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