【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・25/平23(行ケ)10333】原告:(株)デンソー/被告:(株)ティラド

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の下記2の本件発明に係る特許に対する被告の特許無効審判の請求について,特許庁が本件特許を無効とした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本件訴訟に至る手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「排気熱交換器」とする特許第4240136号の特許(平成19年7月11日出願(優先権主張:平成18年7月11日),平成21年1月9日設定登録。請求項の数3。以下「本件特許」という。)に係る特許権を有する者である。
(2)被告は,平成21年12月28日,本件特許の請求項1ないし3について,特許無効審判を請求し,無効2010−800004号事件として係属したところ,特許庁は,平成22年11月2日,審判請求不成立の審決(以下「前審決」という。)をした。
(3)被告は,平成22年11月30日,知的財産高等裁判所に対し,前審決の取消しを求める訴え(平成22年(行ケ)第10371号)を提起した。知的財産高等裁判所は,平成23年7月21日,前審決を取り消す旨の判決(以下「前判決」という。)を言い渡し,その後,同判決は確定した。
(4)特許庁は,無効2010−800004号事件を審理し,平成23年9月21日,「特許第4240136号の請求項1ないし3に係る発明の特許を無効とする。」との本件審決をし,その謄本は,同月28日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の請求項1ないし3に係る発明(以下「本件発明1」ないし「本件発明3」といい,本件発明1ないし3を併せて「本件発明」という。)の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下,本件発明の明細書を「本件明細書」という。)。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す。(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120810164639.pdf



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