【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・8・8/平23(行ケ)10360】原告:(株)MCX研究所/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)国立大学法人東京工業大学及び株式会社ルフトヴァッサープロジェクトは,平成16年10月29日,発明の名称を「熱交換器」とする特許を出願した(特願2004−316490。請求項の数12。甲1)。
(2)ルフトヴァッサープロジェクトは,平成22年6月17日,本件出願に係る特許を受ける権利の持分全部を放棄した。
(3)東京工業大学は,平成22年9月3日付けで拒絶査定を受けた。同大学は,同年11月18日,本件出願に係る特許を受ける権利を原告に対し譲渡した旨を,特許庁長官に届け出た。原告は,同月24日,上記拒絶査定に対する不服の審判を請求した。
(4)特許庁は,これを不服2010−26447号事件として審理し,平成23年9月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その審決謄本は,同年10月11日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項2の記載(平成22年6月1日付け手続補正書による補正後のもの)は,以下のとおりである。なお,「/」は,原文における改行箇所を示す(以下,特許請求の範囲の請求項2に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。)。
エッチング技術などを用いて金属薄板状プレートに伝熱フィンを設け,前記金属薄板状プレートを交互に積み重ねることによって,対向する2つの前記金属薄板状プレート間に熱交換流体の流路を形成するよ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120814135036.pdf



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