【行政事件:水俣病認定申請棄却処分取消,水俣病認定義務付け請求控訴事件(原審・熊本地方裁判所平成13年(行ウ)第18号水俣病認定申請棄却処分取消請求事件〔第1事件〕,同平成17年(行ウ)第11号水俣病認定義務付け請求事件〔第2事件〕)/福岡高裁/平24・2・27/平20(行コ)6】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,亡P1(以下「P1」という。)が水俣病にかかったと主張して昭和49年8月に(旧)公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法3条1項の規定に基づき熊本県知事に対して行った水俣病認定申請(以下,同条項に基づく水俣病の認定申請を「認定申請」,これによる認定審査の手続を「認定手続」,認定申請した者を「認定申請者」といい,P1が行った認定申請を「本件認定申請」,これによる認定審査の手続を「本件認定手続」という。)に関し,その子である控訴人(P1が昭和▲年▲月▲日に死亡したため,その申請者としての地位を控訴人が承継した。)が,平成7年8月18日に本件認定申請を棄却する処分(以下「本件処分」という。)を行った第1事件被控訴人熊本県知事(以下「被控訴人知事」という。)に対し,本件処分を不服として,その取消しを求めるとともに(第1事件),第2事件被控訴人熊本県(以下「被控訴人県」という。\xA1
)に対し,同条項に基づきP1がかかっていた疾病が水俣市及び葦北郡の区域に係る水質の汚濁の影響による水俣病である旨の認定をすることの義務付けを求めた(第2事件)事案である。
原審は,第1事件について,P1に水俣病の症候(四肢末端優位の感覚障害)が存在することを認めることはできないから,P1が水俣病にかかったとはいえず,また,本件処分が遅れてはいるもののやむを得ない事情によるものであって,本件処分を取り消す事由とはならないとして,本件処分の取消請求を棄却し,第2事件について,本件認定申請を認めることを義務付ける訴えは,本件処分の取消請求が認容されることを要件とするところ,これが認められない本件においては,訴訟要件を欠くとして,これを却下した。そこで,控訴人がこれを不服として控訴をした。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120816095123.pdf



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