【下級裁判所事件:傷害致死事件/高知地裁刑事部/平24・7・27/平24(わ)106】

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被告人を懲役4年6月に処する。未決勾留日数中60日をその刑に算入する。
理由
【犯罪事実】被告人は,実父である被害者(当時89歳。以下「被害者」という。)方の離れで生活していたところ,被害者は,Aの土地について自己の所有権を主張するなどし,繰り返し揉め事を起こしていた。被告人は,その度に,非を認めない被害者に代わってAに謝罪していたことから,被害者を嫌悪し,飲酒した勢いで,被害者に暴力をふるって怪我を負わせ,入院させたことがあった。被告人は,平成24年3月10日,Aの土地の木を勝手に伐採するという揉め事を起こした被害者に対し,強い憤りと精神的ストレスを感じた。被告人は,翌11日,ストレスから逃れるために飲酒するうち,被害者に対する腹立ちを募らせ,被害者方に赴き,Aの木を切ったことなどを責め,被害者との間でつかみ合いになった。被告人は,同日午後8時30分ころ,高知県幡多郡の被害者方において,被害者に対し,その顔面,頭部等をげん骨で複数回殴り,脇腹等を複数回蹴るなどの暴行を加え,よって,同人に左耳挫裂創,左右側頭筋出血\xA1
,右眼窩内出血,左頬部骨折,左右下肋部肋骨骨折,肝臓及び左右腎臓破裂等の傷害を負わせ,同月12日午前3時6分ころ,B病院において,同人を前記傷害に基づく外傷性ショックにより死亡させたものである。
【証拠の標目】
(省略)
【法令の適用】
(省略)
【量刑の理由】
被告人は,以前にも飲酒した勢いで高齢の被害者に暴力を振るい,2度にわたって入院させたことがあったにも関わらず,自分のしたことと真摯に向き合って飲酒や暴力をやめることなく,再び飲酒して本件犯行に及んだ。もっとも,被告人は,被害者の理不尽な言動による揉め事に悩まされ,矢面に立たされてきた上,被害者がこれまでになく大きな揉め事を起こしたという中で,強い精神的ストレスから逃れるために飲酒し,本件犯行に及(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120828143412.pdf



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