【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・8・29/平24(行ケ)10173】原告:(株)インディアン/被告:東洋エンタープライズ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告による商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。
争点は,本件商標が公序良俗違反のおそれがあるものとして無効とされるべきか(商標法4条1項7号),である。(以下,商標法を「法」という。)
1 被告は,本件商標権者である。
【本件商標】
・登録第2634277号
・指定役務第17類:被服,その他本類に属する商品
・出願日:平成3年11月5日
・登録日:平成6年3月31日
・存続期間の更新登録:平成16年2月10日
・書換登録:平成17年7月13日第5類,第9類,第10類,第16類,第17類,第20類ないし第22類,第24類及び第25類(詳細は省略)
原告は,本件商標の登録無効審判請求をしたが(無効2011−890052号),特許庁は,平成24年4月3日,請求を不成立とする旨の審決をし,その謄本は同年4月12日原告に送達された。
2 審判における原告主張の無効理由
本件商標は,被告において,その指定商品に使用せず,我が国において「Indian」商標を用いたブランドビジネスが展開されたときに,そのブランドビジネスを展開するものの企業努力の成果を収奪し,そのブランドビジネスを妨害し,不当な利益を得る意図で出願し登録を得たものであり,公正な競業秩序を害するものであるから,公序良俗に反する商標である。すなわち,被告が行ったことは,「Indian」ブランドビジネスの米国での立ち上げ市場への浸透を知り,「Indian」ブランドを用いたビジネスが日本で導入展開されることが予測できるときに,まず本件商標を出願し登録を得ておくことにより,「Indian」ブランドが後に第三者(本件では原告)により日本市場に導入され,第三者(本件では原告)が企業努力を傾注して同ブランドを日本市場に浸透させるや,それに便乗して,本件商標と同一性の範囲内にない,かつ,第三者(本件では(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120830132350.pdf



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