【行政事件:審査申出人照会事項回答義務付け等請求控訴事件/東京高裁/平24・1・19/平23(行コ)309】

事案の概要(by Bot):
本件は,原判決別紙物件目録記載の各建物(原判決にいう「本件各家屋」。以下この語を用いる。)の平成21年度固定資産税・都市計画税の納税義務者であり,同年度の固定資産課税台帳に登録された本件各家屋の価格について,東京都固定資産評価審査委員会に法432条1項の審査の申出をした控訴人
2が,処分行政庁に対して法433条5項に基づく照会をしたところ,処分行政庁から,その一部について同項本文所定の「当該申出に係る主張に理由があることを明らかにするために必要な事項」に該当しないことを理由に回答しないとの通知(原判決にいう「本件各不回答」。以下この語を用いる。)を受けたことから,これが違法であるとして,その取消しを求めるとともに,行政事件訴訟法37条の3に基づき,上記不回答部分に相当する事項についての回答の義務付けを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120720152657.pdf



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