(【下級裁判所事件/横浜地裁/平24・5・25/平20(ワ)2586】結果:棄却/被告:国以外の被告ら))

事案の要旨(by Bot):
原告らは,主に神奈川県内において建設作業に従事し,石綿(アスベスト)粉じんに暴露したことにより,石綿肺等の石綿関連疾患にり患したと主張する者又はその相続人である。本件は,原告らが,被告国が,石綿含有建材を用いた構造を建築基準法上の耐火構造等として指定し,石綿含有建材の使用を推進したことや,建設作
業従事者の石綿粉じん暴露を防止するために労働関係法令等に基づく規制権限を行使することを怠ったことが違法であるなどと主張して,被告国に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料等総額28億8750万円の損害賠償及び遅延損害金を請求するとともに,被告Y1外43社(被告符号乙イから乙ンまで。被告符号乙ヌの被告は口頭弁論終結時には存しない。以下「被告企業ら」という。)が,石綿のがん原性が明らかとなった時点以降も,石綿含有建材を製造,加工,販売し続けた行為等は共同不法行為に当たり,また,被告企業らが製造等した石綿含有建材は通常有すべき安全性を欠いていたと主張して,被告企業らに対し,民法719条1項及び製造物責任法3条に基づき,被告国に対すると同様の損害賠償等を請求した事案である。以下,労働関係法令の略称は別紙3「略称一覧表」(省略)の例によるものとし,省庁名,官職名等はいずれも当時のものである。)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120726110644.pdf



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