【行政事件:法人税更正処分取消等請求事件/東京地裁/平24・1・31/平21(行ウ)492】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,眼科診療所の経営を目的とする医療法人である原告が,眼鏡及びコンタクトレンズの販売を目的とする関連法人が行った広告宣伝の費用の一部を負担した上,その全額を損金の額に算入するとともに,その一部負担を消費税の課税仕入れであるとして,平成16年3月期(平成15年4月1日から平成16年3月31日までの事業年度をいい,以下,他の事業年度についても同様の表現をする。),平成17年3月期及び平成18年3月期の法人税の確定申告並びに平成17年3月課税期間(平成16年4月1日から平成17年3月31日までの課税期間をいい,以下,他の課税期間についても同様の表現をする。)及び平成18年3月課税期間の消費税及び地方消費税の確定申告をしたところ,処分行政庁から,上記関連法人の広告宣伝費の一部負担は同一のグループに属する法人の間の利益調整のたぁ
瓩妨狭陲ǂ蘊綉⑳慙∨/佑紡个径于舛覆唎靴鴇秈亘瑤篭〕燭気譴燭發里任△辰董に/誉破 癖神\xAE18年法律第10号による改正前のもの。以下同じ。)37条の寄附金に該当し,原告の各事業年
3度の所得の金額の計算上,損金算入限度額を超えて損金の額に算入することができないとして,上記各事業年度の法人税の更正及び重加算税賦課決定又は過少申告加算税賦課決定を受け,また,上記関連法人の広告宣伝費の一部負担は対価なくしてされたものであって,消費税法2条1項12号所定の課税仕入れに該当せず,同法30条1項の規定による仕入税額控除の対象にならないとして,上記各課税期間の消費税及び地方消費税の更正及び重加算税賦課決定を受けたことから,上記関連法人の広告宣伝費の一部負担は,上記関連法人との共同事業について行われた共同広告の費用として支出されたものであって,法人税法37条の寄附金に該当せず,また,消費税法2条1項12号所定の課税仕入れに該当すると主張して,処分行(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120727094609.pdf



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