【知財(特許権):審決取消(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・26/平23(行ケ)10302】原告:インカインターネットカンパニーリミテッド/被告:特許庁長官

審決の内容(by Bot):
(1)審決の内容は,別紙審決書写しのとおりである。要するに,本願発明は,「山口英ほか38名,“bit別冊情報セキュリティ”,共立出版株式会社」及び国際公開第98/41919号に記載された各発明(以下,引用文献1に記載された発明を「引用発明1」と,引用文献2に記載された発明を「引用発明2」ということがある。)に基づいて容易に発明できたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないとするものである。(2)審決が認定した引用発明1の内容ウィルスに感染した実行形式のプログラムファイル及びウィルスに感染したマクロファイルをもつ文書ファイルにおけるウィルス部の実行をリアルタイムで未然に防ぐウィルスの解析・検出方法であって,パーソナルコンピュータ上で動作するワクチンソフトウェアによって,(c1)OSの機能であるファイルI/Oをフックすることにより,前記パーソ
ナルコンピュータ上におけるファイルの起動や当該ファイルのオープンといったファイルI/Oを監視するステップ;(c2)前記ステップ(c1)で監視されたファイルI/Oと関連している実行形式のプログラムファイル及びマクロファイルをもつ文書ファイル(以下「実行ファイル」という。)の実行前に,前記実行ファイルのウィルス感染の有無を判断するステップ;(c3)前記ステップ(c2)で前記実行ファイルがウィルスに感染していると判断された場合に,当該ウィルスを特定し駆除可能であれば,当該ウィルスの駆除を行い,当該ウィルスが未知のウィルスであってもユーザに警告を発し,当該ウィルスの危険な動作を未然に防ぐステップ;を含むことを特徴とするウィルスの解析・検出方法。(3)審決が認定した本願発明と引用発明1との一致点実行ファイルにおける有害情報をリアルタイムで遮断する方法において,クライアントシステム上で,ウィ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120727140731.pdf



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