【知財(商標権):商標登録取消決定取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・26/平24(行ケ)10054】原告:(有)ハーベイ・ボール・/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,以下のとおり,原告主張の取消事由はいずれも理由がないと判断する。
1本件登録商標と引用商標の類否
(1)本件登録商標
本件登録商標は,黄色の着色が施され,左上部分に光が当たって反射している球面のように表された,大きな円のほぼ中央上部の左右に,2つの小さな黒色の縦長楕円形の点を,人の目のように描き,その下方に下向きの黒色の円弧を人の口のように描き,全体が人の笑顔のように描いた図柄である。装飾を排したシンプルな図柄である点に特徴がある。本件登録商標からは,人の笑顔等に関連した観念が生じ,またそのような称呼が生じる余地がある。
(2)引用商標
引用商標1は,大きな円の中央上部の左右に,2つの小さな黒色の縦長楕円形の点を人の目のように描き,その下方に下向きの黒色の円弧を人の口のように描き,全体が人の笑顔のように描いた図柄である。また,引用商標2は,大きな円の中央
6上部の左右に,2つの小さな黒色の縦長楕円形の点を人の目のように描き,その下方約3分の2に下向きの黒色の円弧を人の口のように描き,全体が人の笑顔のように描いた図柄である。引用商標も,装飾を排したシンプルな図柄である点に特徴がある。引用商標からは,人の笑顔等に関連した観念が生じ,またそのような称呼が生じる余地がある。
(3)本件登録商標と引用商標の対比
本件登録商標と引用商標は,いずれも,大きな円の中央上部の左右に,2つの小さな縦長楕円形の点を人の目のように描き,その下方に下向きの円弧を人の口のように描き,全体が人の笑顔のように描いた図柄であり,外観,観念及び称呼において共通するから,類似の商標というべきである。本件登録商標と引用商標は,円図形が,本件登録商標では,黄色に着色され,球面のように描かれているのに対し,引用商標では,黒い線で描かれている点で異なる。また,本件登録商標と引用商標1とは,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120727142457.pdf



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