【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・18/平23(行ケ)10353】原告:イエフペエネルジヌヴェル/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記
22とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告(出願書類上の名称は,アンスティテュフランセデュペトロール)は,平成11年12月9日,発明の名称を「内燃エンジンの排気管内で窒素酸化物を除去する方法および装置」とする特許を出願したが。請求項の数21),平成22年1月28日付けで拒絶査定を受けたので,同年6月2日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,前記請求を不服2010−11912号事件として審理し,平成23年6月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年7月6日,原告に送達された。
2本願発明の要旨の記載
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲請求項1の記載は以下のとおりである(ただし,平成22年6月2日付け手続補正書による補正後のものである。)。なお,文中の「/」は,「および/または」の部分を除き,原文の改行箇所である。以下,請求項1に記載の発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を「本願明細書」という。窒素酸化物を吸蔵する手段と,前記吸蔵手段が飽和したときに前記窒素酸化物を再生する手段と,窒素酸化物吸蔵手段の上流側に配置された炭化水素処理手段と,炭化水素処理手段の上流側に配置された炭化水素注入手段と,排気ガス中の酸素の濃度である排気ガス混合濃度を測定する手段とを有する,希薄燃焼内燃エンジンの排気管内で窒素酸化物を除去する装置において,/前記注入手段は前記排気管に配置され,炭化水素処理手段は,炭化水素を一酸化炭(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120731115713.pdf



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