【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・27/平23(行ケ)10015】原告:エルジー ディスプレイ カンパニー リミテッド/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,容易想到性である。
発明の要旨(By Bot):
(1)本件補正による請求項1の発明(補正発明。補正後の請求項1の記載を審決が修正認定したものであり,原告もこの点について争わない。)。
表示装置の多数のデータラインと接続されたデータ駆動集積回路において,N個のデータ出力チャンネルと,前記N個のデータ出力チャンネルから,一部のデータ出力チャンネルを,画素データを出力するデータ出力チャンネルとして選択する選択部であって,Nは整数であり,前記表示装置の所望の解像度に従い,画素データを前記N個のデータラインの中の対応する数へ供給し,前記データ出力チャネルの残りは画素データを供給されないようにする選択部と,サンプリング信号を順次供給するシフトレジスタ部であって,前記サンプリング信号は,ソースサンプリングクロック信号に応答してタイミングコントローラから供給されるソーススタートパルスを順次シフトすることにより発生するシフトレジスタ部と,及び前記シフトレジスタ部から前記サンプリング信号に応答して前記画素データをラッチするためのラッチ部であって,前記画素データは前記タイミングコントローラから供給されるラッチ部とを含み,前記選択部は,第1及び第2のチャネル選択信号に応答して前記シフトレジスタ部から次のデータ駆動集積回路へ前記サンプリング信号を供給し,前記選択部は,前記N個のデータ出力チャンネルから前記画素データを出力するデータ出力チャンネル数を決定するためのチャネル選択信号が入力されるために配置されており,かつ,入力されたチャネル選択信号を保持して,保持したチャネル
選択信号を発生する,第1及び第2オプションピンを具備し,前記選択部は,前記チャネル選択信号に従って前記N個のデータ出力チャンネルを調節し,前記選択部は第1乃至第4論理値を発生し,前記第4論理値の場合には前記選択部は前記データ出力チャンネルの総数Nより小さ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120629093244.pdf



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