【★最判平24・6・29:不当利得返還請求事件/平24(受)539】結果:棄却

要旨(by裁判所):
貸金業者Yの完全子会社Aが,Yの子会社再編を目的とする債権譲渡基本契約に基づき,Aの顧客Xとの間の継続的な金銭消費貸借取引に係る債権をYに譲渡したからといって,YがAのXに対する過払金返還債務を承継したとはいえないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120629161322.pdf



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