【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・5・28/平23(行ケ)10286】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
 本件は,特許の拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,容易想到性である。
発明の要旨(By Bot):
本件手続補正書の特許請求の範囲の請求項1に記載された本願発明の要旨は,以下のとおりである。
「無線伝送から興味がある情報を検索するポータブル装置であって,前記ポータブル装置の位置を検知する位置決定部と,少なくとも一つの無線伝送を受信する受信機であって,前記少なくとも一つの無線伝送は,ラジオまたはテレビジョンによるものであり,かつ,前記ポータブル装置の操作から独立しており,かつ,無線伝送された内容に対応し,場所に適合した
興味ある情報を含み,前記情報は異種の対象に関するものである受信機と,前記興味ある情報を選択する手段と,前記検知した位置に基づき,前記選択された興味ある情報に関連付けられた一またはそれ以上の詳細な情報を検索する検索部と,前記検索された情報をユーザに提供する提供部と,を備えているポータブル装置。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120530154441.pdf



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