【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・4・11/平24(行ケ)10147】原告:(以下「原告」という。)/被告:,第10147号事件原告

事案の概要(by Bot):
本件は,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件各発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁により当該特許の一部を無効とし,その余について請求が成り立たないとする別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)がされたところ,原告が,本件審決には,下記4(1)の取消事由があると主張して,請求を不成立とした部分の取消しを求める事案(第10147号事件)と,被告が,本件審決には下記4(2)の取消事由があると主張して,当該特許を無効とした部分の取消しを求める事案(第10146号事件)とが併合されている事件である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】ピオグリタゾンまたはその薬理学的に許容しうる塩と,ビグアナイド剤とを組み合わせてなる,糖尿病または糖尿病性合併症の予防・治療用医薬
【請求項2】ビグアナイド剤がフェンホルミン,メトホルミンまたはブホルミンである請求項1記載の医薬
【請求項3】ビグアナイド剤がメトホルミンである請求項1記載の医薬
【請求項4】医薬組成物である請求項1記載の医薬
【請求項5】医薬組成物が錠剤である請求項4記載の医薬
【請求項6】0.05〜5mg/kg体重の用量のピオグリタゾンまたはその薬理学的に許容しうる塩を含有する請求項1記載の医薬
【請求項7】0.05〜5mg/kg体重の用量のピオグリタゾンまたはその薬理学的に許容しうる塩と,グリメピリドとを組み合わせてなる,糖尿病または糖尿病性合併症の予防・治療用医薬
【請求項8】医薬組成物である請求項7記載の医薬
【請求項9】医薬組成物が錠剤である請求項8記載の医薬
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120417155305.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する