【下級裁判所事件:報酬金請求控訴事件/さいたま地裁4民/平23・6・22/平22(レ)68】

事案の概要(by Bot):
本件は,信用情報収集調査等を業務とする被控訴人が,調査委任契約(以下「本件契約」という。)の委任者である控訴人に対し,控訴人による解除の意思表示をしたときまでに本件契約に基づいて調査を実施したとして,その報酬60万円及び弁済期の翌日である平成20年5月23日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。控訴人は,①控訴人が本件契約の申込みの意思表示をするにあたって被控訴人担当者による退去妨害(消費者契約法4条3項2号)又は強迫(民法96条1項)があったとしてこれを取り消した,②被控訴人による調査事務の履行がない,③本件契約は公序良俗等に反して無効であると主張して争っている。原審は被控訴人の請求を全部認容し,控訴人はこれを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120419104859.pdf



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