【行政事件:公共下水道負担金決定処分取消請求控訴事件/名古屋高裁/平23・10・17/平22(行コ)46】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,処分行政庁からそれぞれ公共下水道事業受益者負担金決定処分を受けた控訴人らが,その根拠とされる稲沢中島都市計画稲沢下水道事業受益者負担に関する条例(本件条例)は,憲法14条1項,都市計画法75条1項に違反して無効であり,この条例に基づいてなされた上記各負担金決定処分は違法であるとして,その取消しを求めた事案である。原審は,控訴人らの請求をいずれも棄却した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120419114714.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する