【行政事件:各建築不許可処分取消請求控訴事件/東京高裁/平23・10・19/平23(行コ)25】分野:行政

事案の概要(by Bot):
控訴人らが千葉県知事に対し現行の都市計画法65条1項に基づき居住用建築物に係る各建築許可を申請したところ,同知事は,いずれの申請についても市川都市計画道路×号線のうち市川市が施行している都市計画道路事業の工事の施行の障害となることを理由として不許可決定(以下,控訴人らに対する各不許可決定を併せて「本件不許可処分」という。)をした(控訴人A及び同Bについては平成20年12月15日,控訴人C,同D及び同Eについては平成21年2月17日)。本件は,控訴人らが,被控訴人に対し,都市計画法(平成8年法律第48号による改正前のもの。以下,特段の断りない限り同じ。)21条1項に基づき
平成7年2月28日付けでされた前記都市計画道路に係る都市計画変更決定が違法であって取り消されるべきものであるから,その違法を承継した本件不許可処分も違法である等と主張して,本件不許可処分の取消しを求めた事案である。原審は,上記都市計画変更決定に違法事由があるとは認められない等として,控訴人らの請求を棄却したため,控訴人らが控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120419120036.pdf



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