【行政事件:誤納金還付請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第318号)/東京高裁/平23・10・13/平23(行コ)4】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1(1)控訴人(原告)は,東京都新宿区において,大学を設置して経営している。
(2)被控訴人(被告)は,昭和61年12月2日,原判決別紙物件目録1記載1〜5の各土地(本件土地1。各土地を,その番号を用いて「本件土地1−1」のようにいう。)及び原判決別紙物件目録2記載1〜4の各土地(本件土地2。各土地を,その番号を用いて「本件土地2−1」のようにいう。)から成る地区について,東京都市計画特定街区に関する都市計画の決定(本件都市計画決定)をし,その旨を告示した。
(3)控訴人は,平成2年までに本件土地1及び本件土地2−4を取得し,以後,これらの土地を所有しており,本件土地1及び本件土地2(本件土地)には,平成7年以降,原判決別紙配置図記載のとおり,原判決別紙物件目録3記載の建物(本件建物)が存し,控訴人は遅くとも同年以降,本件建物の
うち専有部分1の部分(教育棟)を所有し,同2の部分(商業用ビル)及び同3の部分(本件駐車場)の共有持分を有している(本件土地1の地表部分のうち,教育棟の地上部分の直下付近の部分が教育棟敷地部分,その余の部分が本件広場)。
(4)固定資産税等の賦課決定及び納税
ア 被控訴人は,控訴人に対し,原判決別表1の「賦課決定の日」欄記載の各日に,本件土地のうち控訴人が所有者であるもの及び本件建物に属する区分所有に係る家屋で控訴人が所有者であるものについて,本件土地1に関し固定資産税の課税の対象となる地積を同別表の「地積」欄記載のとおり認定して,同別表の「税額」欄記載のとおり平成15年度から平成20年度まで固定資産税及び都市計画税(固定資産税等)の賦課決定をした。これらの賦課決定における本件土地に関する課税に当たっては,実地調査等の結果に基づき,本件土地を一画地の宅地として取り扱った上で,①本件土地1−1のうち教育棟の地上部分の直下及びその周辺(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120419150722.pdf



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