要旨(by裁判所):
1市がその職員の派遣先団体等に対し「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」所定の手続によらずに上記職員の給与相当額の補助金又は委託料を支出したことが同法に違反する場合において,市長に過失があるとはいえないとされた事例
2普通地方公共団体が条例によりその債権の放棄をする場合におけるその長による意思表示と放棄の効力
3住民訴訟の対象とされている普通地方公共団体の不当利得返還請求権を放棄する旨の議会の議決の適法性に関する判断基準
4住民訴訟の係属中にその請求に係る市の不当利得返還請求権を放棄する旨の市議会の議決が適法であるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120420172426.pdf
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