【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/京都地裁6民/平24・3・22/平22(ワ)4069】結果:その他

要旨(by裁判所):
地方公共団体の住民らが地方公共団体に代位して不法行為に基づき損害賠償を請求する平成14年法律第4号による改正前の地方自治法242条の2第1項4号の訴訟において当該住民らが負担し,その後同条7項によって地方公共団体が負担することとなった弁護士報酬について,上記改正後の同条12項による場合とは異なり,不法行為と相当因果関係のある損害であるとして,地方公共団体の加害者に対する当該弁護士報酬相当額の損害賠償請求が認められた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120423093627.pdf



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