【知財(意匠権):意匠権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平24・3・15/平22(ワ)805】原告:東リ(株)/被告:(株)サンゲツ

事案の概要(by Bot):
1前提事実
(1)当事者
ア原告
原告は,リノリューム等各種床材,カーペット等各種床敷物の製造,販売等を目的とする株式会社である。
イ被告
被告は,壁装材料,カーテン,カーペット等の販売及び輸出入等を目的とする株式会社である。
(2)本件意匠権
原告は,次の意匠登録(以下「本件意匠登録」といい,その登録意匠を「本件意匠」,その実施品を「本件実施品」という。)に係る意匠権(以下「本件意匠権」という。)を有している。
登録番号 第1289529号
出願日 平成16年11月29日
登録日 平成18年11月17日
意匠に係る物品 タイルカーペット
登録意匠 別紙本件意匠目録記載のとおり
(3)被告商品の販売
被告は,平成21年3月頃,被告商品を●●●●●●●●●●●(以下「●●●●●」という。)から仕入れ,これを販売した(以下,被告商品の意匠を「被告意匠」という。)。被告商品はタイルカーペットであり,被告意匠と本件意匠とは,意匠に係る物品が同一である。
2原告の請求
原告は,被告商品の製造・販売等が本件意匠権を侵害する行為であるとして,被告に対し,①意匠法37条1項に基づく被告商品の製造・販売等の差止め,②同条2項に基づく被告商品の廃棄,③不法行為に基づく747万5600円の損害賠償及び内400万円に対する平成22年1月27日(訴状送達の日の翌日)から,347万5600円に対する同年12月15日(訴え変更申立書送達の日の翌日)から,各支払済みまでの遅延損害金の支払を求めている。
3争点
(1)被告意匠は本件意匠に類似するか(争点1)
(2)本件意匠登録は意匠登録無効審判により無効とされるべきものか
ア本件意匠は,乙3に記載された意匠(以下「乙3意匠」という。)に類似する意匠(意匠法3条1項3号)か(争点2−1)イ本件意匠は,乙85に記載された意匠(以下「乙85意匠」という。)に類似する意匠(意匠法3(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120425172238.pdf



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