【下級裁判所事件/甲府地裁/平23・11・8/平21(ワ)220等】

事案の概要(by Bot):
原告は,被告会社に対し,手形貸付等の方法で金銭を融資していたところ,被告会社がその融資の返済原資となる取引先からの入金を債務の返済に充当せず,従業員への給料の支払等に充当しようとしたことから,原告は,被告会社の普通預金口座について支払停止の措置を採った(以下「本件口座凍結」という。)。甲事件は,原告が被告会社に対して,消費貸借契約に基づく貸金のうち1億3048万4080円の返還及びこれに対する担保権実行による充当の翌日である平成21年4月1日から支払済みまで約定の年14パーセントの割合による遅延損害金の支払を,被告C,被告D及び被告Eに対して,保証契約に基づく保証債務の履行として同額の支払を求めた事案である。
乙事件は,本件口座凍結が債務不履行及び不法行為に該当するとして,被告会社が原告に対し,債務不履行ないし不法行為に基づき,8億0680万7294円の損害賠償及びこれに対する催告の翌日である同月25日から支払済みまで民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
丙事件は,本件口座凍結が不法行為に該当するとして,被告C及び被告Dが原告に対し,不法行為に基づき,被告Cにつき,1億1844万0617円の損害賠償及びうち1億0744万0627円に対する催告の翌日である同年5月9日から支払済みまで民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を,被告Dにつき,1億2322万5894円の損害賠償及びうち1億1222万5894円に対する同日から支払済みまで民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120426142419.pdf



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