【★最判平24・4・27:保険金請求事件/平21(受)1923】結果:その他

要旨(by裁判所):
1損害の元本に対する遅延損害金を支払う旨の定めがない自動車保険契約の無保険車傷害条項に基づき支払われるべき保険金の額は,損害の元本の額から,自動車損害賠償責任保険等からの支払額の全額を差し引くことにより算定すべきである

2自動車保険契約の無保険車傷害条項に基づく保険金の支払債務に係る遅延損害金の利率は,商事法定利率である年6分と解すべきである

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120427140603.pdf



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