【下級裁判所事件:費用補償請求事件/大阪地裁3民/平23・12・9/平20(ワ)6274】

要旨(by裁判所):
1公有地信託事業に関する有効利用提案競技において最優秀提案に選定された時点で,委託予定者である地方公共団体と受託予定者である信託銀行との間で,事業の結果として借入金債務等の負担を地方公共団体に及ぼさないこと,及び,事業計画に基づいた一定の経済的利益を地方公共団体に与えることが含まれる基本契約が成立したとは認められないとされた事例

2公有地信託契約において,旧信託法(平成18年法律第109号による改正前のもの)36条2項本文に基づく受託者の受益者に対する費用補償請求権を排除する旨の合意が成立していたとは認められないとされた事例

3公有地信託事業の受託者である信託銀行に,有効利用提案競技に応募する者としての義務違反,受託予定者としての義務違反及び受託者としての義務違反はいずれも認められないとして,地方公共団体による相殺の抗弁が排斥された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120319114100.pdf



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