【行政事件:損害賠償請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成19年(行ウ)第82号)/大阪高裁/平23・9・8/平23(行コ)46】分野:行政

事案の概要(by Bot):
大東市の住民である被控訴人は,①大東市がA会(通称「B」)に対し,Bの職員として採用されたCの給与等として毎年多額の金銭を補助金として交付してきたことが公益上の必要性を欠く違法なものであるとして,平成16年度から平成18年度までに大東市がBに交付した補助金(原判決にいう「本件各補助金」)のうちCの給与等相当額につき,また,②大東市がD会E支部にアルバイト職員を派遣しその給与等を負担したことは,「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」(平成18年法律第50号による改正前のもの。原判決にいう「地方公務員派遣法」)に違反する違法な行為であるとして,平成18年にD会E支部に配置されていたアルバイト職員(原判決にいう「本件アルバイト職員」)に対して大東市が同年中に支出した給与等につき,地方自治法(以下「法」という。)242条の2第1項4号に\xA1
基づき,控訴人に対し,市長であるF及びその他の職員並びに上記行為の相手方であるB,C及びD会に対して損害賠償等の請求すること等を求めて住民訴訟を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120321130547.pdf



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