【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・3・7/平23(行ケ)10222】原告:(株)コスメック/被告:パスカルエンジニア

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所である。以下,特許請求の範囲の請求項1に記載された発明を「本件発明」といい,本件発明に係る明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。
ワークの穴に挿入されて穴の内周面をグリップ可能な環状のクランプ部材であるグリップ部材と,このグリップ部材に内嵌係合させたテーパ軸部を有するクランプロッドと,前記グリップ部材とクランプロッドとを軸心方向へ進退駆動可能な流体圧シリンダと,前記グリップ部材とクランプロッドと流体圧シリンダとが付設される上部本体部材及び下部本体部材とを有するクランプ装置において,/前記上部本体部材に形成されワークを着座させる着座面と,/前記流体圧シリンダによりクランプロッドを介してグリップ部材をクランプ方向へ駆動してワークを着座面に着座させた状態におけるクランプ不良を検出するクランプ不良検出手段と,/前記クランプ部材と一体的に流体圧シリンダの軸心方向へ移動する連動部材とを備え,/前記クランプ不良検出手段は,前記クランプ部材がクランプ方向限界位置又はその近傍位置まで移動したときに前記連動部材により開弁操作される弁機構と,この弁機構の入力側に加圧エアを供給するエア通路とを有することを特徴とするクランプ装置
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120323112937.pdf



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