【知財(特許権):損害賠償請求事件/大阪地裁/平24・3・22/平23(ワ)2978】原告:P1/被告:(株)京都知財倶楽部

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,建設業を営む株式会社エムアンドエム(以下「エムアンドエム」という。)の代表取締役である。被告会社は,知的財産の受託,運用,売買,賃借等を目的とする会社であり,被告P2は,その代表取締役(平成19年11月6日まで取締役)であ
3る。
(2)原告による発明
原告は,「汎用養生蓋ユニット」に係る発明(以下「本件発明」という。)をした。
(3)本件発明に係る国内出願(本件出願)
被告P2は,平成18年7月27日,被告会社を出願人,原告を発明者として,本件発明に係る特許出願(特願2006−205399)の手続をした(以下「本件出願」という。)。その後,原告は,本件発明に係る特許を受ける権利を被告会社に譲渡したことに相違ない旨の同日付け「譲渡証書」と題する書面を作成し,被告P2に交付した。本件出願に係る発明(本件発明)は,平成19年6月29日,以下の内容で特許権設定登録された。
特許番号 3978459号
特許権者 被告会社
発明者 原告
発明の名称 汎用養生蓋ユニット
特許請求の範囲
【請求項1】「床スリーブの開口を,床をほぼ面一に揃えた状態で一時的に塞いでおくための養生蓋ユニットであって,前記開口を覆う寸法を有する円板状の養生蓋と,前記養生蓋の下部に設けられた上部圧縮用板と,前記上部圧縮用板の下部に設けられた固定止水用ゴムと,前記固定止水用ゴムの下部に設けられた下部圧縮板と,
4前記養生蓋,上部圧縮用板,固定止水用ゴムおよび下部圧縮板を一体化するためのボルトおよびナットとを含み,前記ボルトおよびナットで前記養生蓋,上部圧縮用板,固定止水用ゴムおよび下部圧縮板を一体化したとき,前記固定用止水ゴムは前記床スリーブの開口を塞ぎ,前記円板状の養生蓋と,前記固定用止水ゴムとで前記床スリーブの開口を二重に塞ぐ,養生(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120327141902.pdf



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