【知財(不正競争):損害賠償等請求事件/東京地裁/平24・3・21/平22(ワ)145】本訴原告:パワーエンタープライズ(株)/本訴被告:(株)ピボット

事案の概要(by Bot):
1本訴請求は,ドライビングアシストコントローラー(スロットルコントロー
ラー。自動車のアクセルの踏み込み具合に対する加速の反応を自動的に制御することによって加速と燃費をコントロールする製品)である別紙物件目録Ⅰ記載の製品「i-Accel」(以下「原告製品」という。)を製造販売する本訴原告(反訴被告。以下「原告」という。)が,同種製品である「3-DRIVE」(以下「被告製品」という。)を製造販売する本訴被告(反訴原告。以下「被告」という。)に対し,原告製品の販売は不正競争に当たらないにもかかわらず,被告のホームページや原告の取引先に対する通知書において,原告製品は被告製品の部品を模倣したものである等記載し,原告が被告の知的財産権を侵害している旨告知,流布した被告の行為が不正競争防止法(以下「不競法」いう。)2条1項14号の不正競争に当たるとして,①同法3条1項に基づく虚偽事実の告知,流布の差止め,②同法4条に基づく損害賠償金5400万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成21年11月17日から支払済みまで民法所定の年