【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・3・28/平23(行ケ)10269】原告:サイエンスパーク(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正による特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,次のとおりである。
【請求項1】複数のデバイスが接続され,OSによって制御されている電子計算機の前記複数のデバイスの間にデータを送受信するとき,前記送受信を制御する手段として前記電子計算機を機能させる電子計算機用インターフェースドライバプログラムにおいて,前記デバイスには前記デバイスを制御するためのデバイスドライバが存在し,前記デバイスは,第1デバイスと第2デバイスからなり,前記第1デバイスを制御する第1デバイスドライバが存在し,前記第2デバイスを制御する第2デバイスドライバが存在し,前記OSには,前記OSを操作するための全命令が実行できるカーネルモード及び前記全命令の一部しか実行できないユーザモードの動作モードがあり,
前記電子計算機用インターフェースドライバプログラムは,前記電子計算機で動作するアプリケーションプログラムから出される命令によって前記デバイス間にデータの送受信を行うとき,前記アプリケーションプログラムから前記デバイスドライバへのデータ又は命令の送受信を行うための共通のインターフェース手段として前記電子計算機を機能させるプログラムであり,更に,前記電子計算機用インターフェースドライバプログラムは,前記カーネルモードで動作し,かつ,前記アプリケーションプログラムからの命令を受信し命令実行結果を前記アプリケーションプログラムに通知するためのアプリケーションインターフェース手段,前記第1デバイスドライバから受信データを取り込むための第1インターフェース手段,前記第2デバイスドライバへ送信データの送信を行うための第2インターフェース手段,及び,前記受信データを処理して前記送信データを作成し,前記送信データを前記第2インターフェース手段に渡すためのデータ処理手段として前記電子計算機を機能(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120329090252.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する