【下級裁判所事件:殺人/松山地裁刑事部/平24・1・27/平23(わ)289】

要旨(by裁判所):
被告人が,実父(被害者)との口論の中で憤激し、アイロンの先端部等で被害者の頭部等を多数回殴打し殺害したという事案で,殺意の発生時期及び量刑事情に関する検察官の主張を排斥した上,懲役10年の有罪判決を言い渡した事例(裁判員裁判対象事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120217100807.pdf



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