【★最判平24・2・20:損害賠償請求事件/平21(受)1461】結果:その他

要旨(by裁判所):
1人身傷害条項に基づき被害者が被った損害に対して保険金を支払った保険会社は,損害金元本に対する遅延損害金の支払請求権を代位取得することはない

2人身傷害条項の被保険者である被害者に過失がある場合,保険金を支払った保険会社は,上記保険金の額と過失相殺後の損害賠償請求権の額との合計額が裁判基準損害額を上回る額の範囲で損害賠償請求権を代位取得する
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120220120905.pdf



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