【★最判平24・2・21:不当労働行為再審査申立棄却命令取消請求事件/平22(行ヒ)489】結果:破棄差戻し

要旨(by裁判所):
音響製品等の設置,修理等を業とする会社と業務委託契約を締結してその設置,修理等の業務に従事する受託者につき,当該会社との関係において労働組合法上の労働者に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120221142437.pdf



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