【下級裁判所事件:損害賠償履行請求事件/岐阜地裁/平24・2・9/平21(行ウ)5】結果:その他

事案の概要(by Bot):
本件は,被告が本巣市の所有である別紙不動産目録記載1ないし14の各土地(以下,これらを併せて「本件土地」といい,このうちの各土地を別紙不動産目録の番号ごとに「土地1」のようにいう。)の占有者らに対し占有料相当額を請求しないことは,債権の管理を怠る事実であるとして,本巣市の住民である原告が,被告に対して,地方自治法(以下「法」という。)242条の2第1項3号に基づき,被告が,本件土地の占有者らに対して平成16年2月1日から同20年5月31日まで(ただし,土地1の占有者に対しては同年7月1日まで)の間の占有料相当額を請求しないことが違法であることの確認,同項4号に基づき,怠る事実に係る相手方である本件土地の占有者らに対し,土地1の占有者に対して同18年1月1日から同20年7月1日まで,土地2ないし13の澄
衢Ⅷ圓蕕紡个靴篤\xB118年1月1日から同20年5月31日まで,土地14(別紙不動産目録記載14の枝番1ないし同枝番9の土地を併せて「土地14」といい,各枝番ごとに「土地14−1」のようにいう。)の占有者らに対して同18年1月1日から同20年12月31日までの占有料相当額を請求すること及び本巣市長であるBに対し,同17年1月1日から同年12月31日までの本件土地の占有料相当額の損害賠償請求権を消滅時効にかからせたことにより本巣市が被った損害を損害賠償請求することを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120227114644.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する