【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・1・25/平23(行ケ)10308】原告:(有)生喜/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1の商標登録出願に対する下記2のとおりの手続において,原告の拒絶査定不服審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。1本願商標
商標登録出願日:平成22年3月15日
出願番号:商願2010−19767号
商標の構成:
指定商品:第43類「飲食物の提供」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120227151058.pdf



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