【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・2・28/平23(行ケ)10191】原告:セントラル硝子(株)/被告:ゾルファイフルーオルゲゼルシャフト

裁判所の判断(by Bot):
ア上記(1)認定の事実によれば,甲1には,HCFC−141bは高い熱的性能及び防火性能を有するが(ア),HCFC−141b等のHCFC類(HydroChloroFluoroCarbon)(水素と塩素とフッ素と炭素を含む化合物)はオゾン層に悪影響を与えるという深刻な欠点を有しており,米国やEUではHCFC−141b等のHCFC類の廃止スケジュールが定められており(イ,ウ),HCFC類の代替物質としては,HFC−245fa及びHFC−365mfcが最も有望であること(エないしキ)が開示されているといえる。また,上記(1)エには,HCFC−141bの全ての用途において置き換えが可能となる分子の候補として,HFC−365mfc,HFC−245fa等があり,発泡試験の結果,HFC−245faは,調査した熱伝導率,圧縮永久歪み及び連続気泡率の分野において良好な特性があり,HFC!
−365mfcは,従来の発泡剤よりわずかに劣るものの,より適した界面活性剤を使用すれば結果は向上すると考えられること,同オ,カには,この2種類のHFC類(HFC−365mfc,HFC−245fa)のいずれかを用いて発泡させたポリウレタンフォームは,HCFC−141bを用いたものより熟成が遅い(熟成後の熱伝導率がより高い)と期待でき,放散比較調査から,HFC−245faないしHFC−365mfcで発泡させたフォームの長期熱熟成は,HCFC−141bで発泡させたフォームと少なくとも同程度に良好なはずであることが記載されている。以上の記載によれば,甲1には,オゾン層に悪影響を与えるHCFC−141bの代替物質としてHFC−245fa及びHFC−365mfc(特に,HFC−365mfc)を発泡剤としての使用が提案されていることが認められる。なお,HCFC−141bを,その熱的性能,防火性能を(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120229164000.pdf



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