【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・2・28/平23(行ケ)10152】原告:東洋紡績(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
ア本願発明と引用発明の相違点1は,第2の3(2)ウ(ア)記載のとおりである。すなわち,酸変性塩素化ポリオレフィンを製造するための酸変性の方法が,本願発明では,ポリオレフィンに「無水マレイン酸のみ」を1〜5重量%グラフト共重合するという方法であるのに対し,引用発明では「アクリル酸系モノマー」を塩素化ポリオレフィンにグラフト化及び重合させるという方法であるという点で相違する。そして,上記の刊行物1の記載によると,引用発明においては,塩素化ポリオレフィンをアクリル酸系誘導体(判決注:「アクリル酸系ポリマー」や「アクリル酸系樹脂」も同じ意味であると解される。)でグラフト化により修飾する方法は,予備調
21製したアクリル酸系ポリマーを塩素化ポリオレフィン上にグラフト化しても,アクリル酸系モノマーを塩素化ポリオレフィン上にグラフト化及び重合させてもよいが,いずれにしても,「塩素化ポリオレフィンにグラフト化したアクリル酸系誘導体」は「少なくとも約2000の重量平均分子量を有するものであること」が必要であると認められる。ところで,刊行物1には,上記「アクリル酸系誘導体」は「酸価のカルボキシル基を与えるエチレン性の不飽和のカルボン酸またはその無水物」(共重合成分X)及び「アクリル酸系またはメタクリル酸系エステル」(共重合成分Y),さらに任意に「他のエチレン性不飽和モノマー」の共重合体からなっていてもよいと記載されており,「酸価のカルボキシル基を与えるエチレン性の不飽和のカルボン酸またはその無水物」(共重合成分X)の例として「マレイン酸無水物(無水マレイン酸)」があげられている(【0049】段)。しかし,上記記載は,「無水マレイン酸」が「アクリル酸系樹脂」の共重合成分の一つとなり得るということを示ぁ
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120229165203.pdf



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