【知財(特許権):特許権侵害差止請求事件/大阪地裁/平23・12・22/平22(ワ)12227】

事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない又は弁論の全趣旨により認定できる。)
(1)当事者
原告は,医薬品の研究開発及び製造販売を業とするスペイン法人である。被告らは,いずれも医薬品の製造販売等を目的とする会社である。
(2)本件特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許の請求の範囲【請求項1】に係る発明を「本件特許発明1」,同【請求項4】に係る発明を「本件特許発明2」といい,併せて「本件各特許発明」という。また,本件特許に係る出願明細書を「本件明細書」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。
特許番号 3518601号
発明の名称 エバスタイムまたはその類似体に基づく医薬組成物
出願年月日 平成4年12月1日
登録年月日 平成16年2月6日
特許請求の範囲【請求項1】「式式中,
3−R1はチエニル基,場合によりハロゲンで置換されてもよいフェニル基,1〜6個の炭素元素を含有するアルキコシ基,または1〜6個の炭素原子を含有するアルキル基を表し,−R2はハロゲン原子,水素原子,1〜6個の炭素原子を含有するアルコキシ基,または1〜6個の炭素原子を含有するアルキル基を表し,−R3はハロゲン原子,水素原子,1〜6個の炭素原子を含有するアルコキシ基,1〜6個の炭素原子を含有するアルキル基,1〜6個の炭素原子を含有するアルキルチオ基,5または6個の炭素原子を含有するシクロアルキル基,または式:の基,式中R4およびR5は互いに独立して水素原子または1から6個の炭素原子を含有するアルキル基を表し,R6は3〜6個の炭素原子を含有するシクロアルキル基,またはヒドロキシメチルもぁ
靴唎魯ɓ襯椒⑤轡覺陝い泙燭\xCF2〜7個の炭素原子を含有するアルコキシカルボニル基を表し,−Wはカルボニルもしくはヒドロキシメチレン基,およびそれらの塩を表すに対応する化合物を含有し;式(Ⅱ)の(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120119144311.pdf



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