【行政事件:行政文書不開示決定取消請求事件/大阪地裁/平23・11・10/平21(行ウ)198】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が処分行政庁に対し,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成21年法律第66号による改正前のもの。以下「情報公開法」とい
2う。)に基づき,大阪労働局管内の各労働基準監督署長が平成14年4月1日から同21年3月5日までの間に,脳血管疾患及び虚血性心疾患等に係る労災補償給付の支給請求に対して支給決定を下した事案につき,その処理状況を把握するために作成している処理経過簿(本件文書)のうち,Ⅰ被災労働者が所属していた事業場名欄のうち法人名が記載されている部分,Ⅱ労災補償給付の支給決定年月日の開示を請求した(以下「本件開示請求」という。)ところ,処分行政庁が,本件文書の一部は情報公開法5条1号所定の不開示情報に該当するとして,開示請求に係る行政文書の一部を開示しない旨の決定(本件一部不開示決定)をしたため,原告が,同決定のうち被災労働者が所属していた事業場名欄のうち法人名記載部分を不開示とした部分(ただし,後記2(5)ウの裁決により一部を開示する旨の変更がされた後のもの。)は違法であるとして,その取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120119151418.pdf



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