【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・12・26/平23(行ケ)10017】原告:フマキラー(株)/被告:Y

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,取消事由に係る原告の主張には理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1取消事由1(本件発明1と甲1発明との一致点の認定の誤り)について
 原告は,本件審決が,本件発明1と甲1発明は,「前記原液の容積比率が前記耐圧
14容器の全容積の3.68%以下とした」との点で一致していると認定したことは誤りであると主張する。この点,確かに,本件発明1における「原液の容積比率」は,耐圧容器の全容積に対するものであって,噴射剤の容積に対するものではないから,噴射剤が気化したとしても,耐圧容器の全容積は変化せず,「原液の容積比率」も変化しない。そうすると,本件審決が,甲1発明について,「噴射剤が耐圧容器内で気化してその容積が相対的に増加することを考慮すると,原液の容積比率は耐圧容器の全容積の3.68%以下であるといえる」として,本件発明1と甲1発明が,「前記原液の容積比率が前記耐圧容器の全容積の3.68%以下とした」との点で一致するとしたことは,適切でない。しかし,甲1発明は,殺虫剤を0.78重量%含有する原液及び噴射剤をスプレーカンに収納して,原液の容積比率が耐圧容器の全容積の3.68%としたものであり,これは本件発明1の耐圧容器の全容積に対する原液の容積比率である「15%以下」に含まれていぁ
襦◀泙拭ぅ┘▲勝璽襪蓮に楫鐺探欞亟蠹欄顗す皸汽❺梗萃秭〇楾堽瓠つ名♢唆半聞霄㉕硑砲茲蝓げ硬\xD935℃において,容器の内圧が8㎏/㎡以下となり,かつ,エアゾールの体積が当該容器の内容積の90%以下となるようにするものとされていたところ,耐圧容器の全容積は,エアゾール剤の全容積よりも大きいから,甲1発明において,耐圧容器の全容積に対する原液の容積比率は,3.68%以下であることが推認される。そうすると,本件審決の上記認定は,結論に影響を及ぼすような誤りとはい(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120119161332.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する