【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・1・18/平23(行ケ)10282】原告:X/被告:日本電信電話(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の下記1の本件商標に係る商標登録の取消しを求める原告の下記2の本件審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,原告が本件審決の取消しを求める事案である。
1 本件商標
本件商標(登録第3303268号)は,下記の構成を有するものであり,平成
24年7月31日に登録出願され,第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」(以下「本件役務」という。)を含む商標登録原簿に記載の役務を指定役務として,平成9年5月9日に設定登録されたものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120120102015.pdf



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