【知財(特許権):不当利得返還請求事件/大阪地裁/平24・1・19/平22(ワ)5655】本訴原告:兼同事件反訴被告/本訴被告:兼同事件反訴原告

事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない又は後掲各証拠及び弁論の全趣旨により認定できる。)
(1)当事者
原告テクノ東郷は,地盤変形計測器の製造販売・輸出入販売等を目的とする会社であり,代表取締役であるP2は原告P1の実兄である。原告P1は,平成20年3月31日に退職するまで,名古屋大学地震火山・
防災研究センター(以下「地震火山・防災研究センター」という。)准教授であったものであり,現在は,原告テクノ東郷の顧問である。
被告は,産業用又は学術研究用装置・機器の制御及び測定のシステム並びにこれらに用いる要素の開発・製造・販売を目的とする会社である。
(2)A事件請求に係る事実
ア A事件請求に係る原告らの有する特許権
原告らは,以下の特許(以下「本件特許A」といい,本件特許Aに係る発明を「本件特許A発明」という。)に係る特許権(以下「本件特許権A」という。)について,それぞれ持分2分の1を有する。なお,発明者は,原告P1である(A事件甲5)。
特許番号 3069602号
発明の名称 岩盤変動測定装置及び方法
出願年月日 平成9年10月13日
登録年月日 平成12年5月26日
特許請求の範囲
【請求項1】
「岩盤のボーリング孔に埋設され,コアリング時の岩盤の変位量を検出することにより岩盤に作用している初期応力を測定する岩盤変動測定装置であって,変位センサと,該変位センサのアナログ出力信号からコアリング時の変位データを作成するアナログ/デジタル変換器と,該アナログ/デジタル変換器の変位データを記憶するメモリと,コアリング後に地上に回収した時点で該メモリに記憶された変位データを外部機器に読み込ませるためのデータ伝送手段と,電源用電池とを,一体に組み込んで構成されることを特徴とする岩盤変動測定装置。」
【請求項2】
「スケジューラーが一体に組み込まれ,該スケジューラーにより,変位データを前記メモ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120125174921.pdf



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