【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平24・1・12/平21(ワ)3102】本訴原告:(株)ヴァズインク/本訴被告:プラスアイシーオー

事案の概要(by Bot):
(1)当事者
原告は,販売促進に関する情報・資料の収集・企画及び販売,店頭広告等の企画,設計,施工等を業務とする会社である。被告プラスアイは,各種企業に対する販売促進活動の診断及び総合指導,会社・業務案内,チラシ,パンフレット,ホームページ等企画,制作,印刷等を業務とする会社である。被告福助は,衣料繊維製品の製造加工ならびに売買,装身具・履物類及び皮革製品の製造ならびに売買等を業務とする会社である。
(2)被告福助の販促ツールの制作,製造
被告プラスアイは,被告福助から,女性用ストッキング等の販促ツール(展示会や店頭において,商品を陳列する際に,商品を紹介,宣伝するためのポスターやトップボードなど,販売促進用に使用するものである。)の制作,製造(印刷)を請け負っていた。被告プラスアイは,上記販促ツールのうち07AWツール(2007年秋冬用の販促ツール)について,制作を訴外ミヤビデザインに,印刷を訴外有限会社エスアート(以下「エスアート」という。)に,印刷の管理業務を訴外メインカラー(P1が担当)に,それぞれ請け負わせた。さらに,被告プラスアイは,引き続き,08SSツール(2008年春
4夏用の販促ツール)及び08AWツール(2008年秋冬用の販促ツール)の制作,製造についても請け負うこととなった。
(3)08SSツール
ア 原告に対する発注
被告プラスアイは,08SSツールの制作をミヤビデザイン以外の業者に請け負わせることを検討していた。被告プラスアイは,原告に対し,被告福助とは別の依頼者の案件について販促ツールの制作を請け負わせていたことから,上記08SSツールの制作についても原告に請け負わせることを考え,平成19年7月,8月ころから,交渉を始め,その結果,原告が,これを請け負うこととなった。
イ 原告(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120130102515.pdf



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