【★最判平24・1・31:建物収去土地明渡等請求及び賃借権確認請求独立当事者参加事件/平21(受)1766】結果:破棄差戻し

要旨(by裁判所):
当事者が土地賃借権そのものを有することの確認を求め,地代額の確認まで求めたとはいえないのに,地代額の確認をも求めているとして主文で地代額を確認した裁判所の判断には,当事者が申し立てていない事項について判決をした違法がある
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120131112338.pdf



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