【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁18民/平23・7・25/平19(ワ)286】

要旨(by裁判所):
酒類小売業者の団体の事務局長が外国法人発行に係る単一の仕組み債に年金資産の大半を投資した行為について,同事務局長,同団体,同団体の専務理事及び同仕組み債の紹介者が,同団体が運営する私的年金制度の加入者らに対して損害賠償責任を負うとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111108160153.pdf



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