【知財:不正競争行為差止等請求事件/東京地裁/平23・10・13/平22(ワ)22918】原告:(株)東京にいたか屋/被告:備後漬物(有),(株)東京漬膳

事案の概要(by Bot):
本件は,東京都中央区<以下略>に所在し,「東京べったら漬」及び「東京ゆずべったら漬」の表示を用い,別紙原告商品等表示目録記載の包装を使用して,大根を麹で漬けた漬物である「べったら漬け」を製造,販売している原告が,「東京べったら」及び「東京ゆずべったら」の表示を用い,被告包装を使用して,埼玉県所在の会社が埼玉県内の工場において製造,加工したべったら漬けを販売している被告らに対し,①べったら漬けは,東京の名産品であり,「東京べったら」という商品名を有するべったら漬け商品は,東京産の原料を使用しているか,又は,東京都内で製造,加工されたものとして購入されるものであるのに,被告商品は,その原料である大根の産地も,製造加工地も,製造者の本店・住所も東京にはないから,被告商品に「東京べったら」ないし「東京ゆずべったら」と表示することは不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項13号の原産地等誤認惹起行為に該当する,②被告商品の包装には,「しろざらめを使用した上品な味わいが自慢の逸品です」,「白ざらめとは…白砂糖の中で最も高級な,純度99.8〜99.9%の最高級砂糖です」などと表示されているが,白ざらめより高価格で高級な砂糖は多数存在するものであり,被告商品が他社のべったら漬けよりも著しく優良であるともいえないから,被告商品に上記表示をすることは不競法2条1項13号の品質等誤認惹起行為に該当する,③「東京べったら漬」及び「東京ゆずべったら漬」の表示や別紙原告商品等表示目録記載の包装は,原告の商品表示として周知なものであり,被告らが,これに類似する「東京べったら」及び「東京ゆずべったら」の表示や,被告包装を使用したべったら漬けを販売等することは,不競法2条1項1号の不正競争に該当する,④仮に,被告らに上記①及び②の不正競争行為が認められないとしても,被告ら(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111109085754.pdf



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